本文へスキップ

石巻の遺言相続,会社設立,建設業許可等の許可申請は、きむら行政書士事務所へお任せ下さい

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0225-24-8030

宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

トップページ>個人向け相続>遺産分割協議をおこなう理由とは

遺産分割協議をおこなう理由

遺産分割協議とは

遺産が「現金・預貯金」のみであれば、すんなり法定相続分通り分けることができます。

実際は「自動車・不動産」等、現金以外の物がある場合が殆どです。

そして「相続人同士で遺産をどのように分けるか?」を決めるのが「遺産分割協議」です。

分割協議をおこなう事で「土地は長男」「自動車は次男」等と決めていくのです。

遺産分割協議の進め方

分割協議は、相続人全員の話し合いによっておこなわれます。

相続人全員の話し合いと言っても、全員が一堂に会して話し合う必要はありません。

例えば、遠方に住んでいるため協議に参加できない場合等は、郵便・電話等を用いて協議を
おこなっても、なんら問題はありません。

具体的な遺産の分け方

例えば、遺産が「土地建物・現金・自動車」といった場合、それぞれの財産価格が同じで
あれば良いのですが、そうとは限りません。

そこで、主な分け方として下記の3つの分け方が存在します。

@現物分割
A換価分割
B代償分割


@現物分割

現物分割は「土地は妻・自動車は長男」といった様に物の単位で分割する方法です。
この方法は「物」を単位ごとに分けるため、もっとも手間がかかりません。


A換価分割

遺産の一部または全部を売却して現金化し、相続分に応じて分ける方法です。
公平を図りやすいのですが「売却」の手間がかかります。


B代償分割

相続人の一人が特定の財産を相続して、相続できなかった人に対しその代償分として
現金を支払う方法です
この方法は、相続人の財産から代償金を支払う事になるので、資力が必要です。

それぞれの分割方法には良い点・悪い点がありますので、相続人同士でよく話し合いながら決めていくべきかと思います。

相続に関してお困りの方は、きむら行政書士事務所へご相談下さい。

  遺産分割の方法  |  遺産分割協議書の必要性  

きむら行政書士事務所

〒986-0853
宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
TEL.0225-24-8030
FAX.020-4663-0503
Mail.info@kimu-gyousei.com