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公正証書遺言に関して

公正証書遺言とは

遺言には「遺言の基礎知識」で紹介している通り、3種類の遺言方法がございます。
その内の一つに「公正証書遺言」というものがございます。
この公正証書遺言は、他の遺言方式と違い、公証人と証人が立会いのもと作成されるため、
「証拠能力」「確実性」に大変優れているのが特徴となります。
詳しくは、下記記載の「公正証書遺言のメリット」をご覧ください。
なお、弊所への遺言依頼において最も多くの相談・起案作成のご依頼を受けております。

公証人とは

「公証人」とは、法律の専門家であって「公証」をする国家機関です。
簡単に言うと、公証人が作成する文書は「公文書」として、強い証拠能力が発生します。
遺言書の他に離婚協議書や契約書等を公正証書で作成する場合もあります。
「確実に」「紛争予防」をするためにも、公証人制度をご利用ください。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言を作成する場合の主なメリットです。

公正証書遺言のメリット

・原本が公証役場で保管されるため紛失の恐れがなくなる。
・内容の改ざんや偽造を防ぐことができる。
・文字が書けなかったり、目が不自由な方でも作成が可能。
・公証人が関与するため、形式不備の心配が少なく確実性が高い。
・公証人と証人2人の立会いのもと、作成手続がおこなわれるため証拠能力が高い。
・家庭裁判所での検認が不要であるため、遺族への負担が少ない。

公正証書により作成された遺言書は「公文書」と呼ばれます。
読んで字の如く「公の文書」であるため、証拠能力が非常に高いものとなります。

また、病による入院中や自宅療養中により外出が困難な場合であっても、病院や自宅まで
出張してもらう事も可能です。

次に遺言書を公正証書で作成する場合のデメリットです。

公正証書遺言のデメリット

・自筆証書遺言と違い、公証人への手数料が発生する。

デメリットで紹介したように、自筆証書遺言に比べ、費用が掛かりますが、依頼者・相談者様が亡き後の「紛争予防」のために、弊所は公正証書遺言の作成を強くお勧めしております。

公正証書遺言作成に関するご相談・ご依頼は、きむら行政書士事務所へお問合せ下さい。


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