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遺言の基礎知識

遺言書とは

遺言者の意思表示を尊重し、遺言者が亡き後、その意思を実現するために作成されます。

遺言書がある場合は原則として、その内容に従い遺産分けをおこないます。

また、通常であれば財産は相続人のみが相続することになります。

しかし、遺言書があれば相続人以外にも財産を譲る事ができます。

遺言により財産を贈与することを「遺贈」と言います。

◇例えば次のような場面です。

・姪や甥に財産を譲りたい場合
・内縁の妻に財産を譲りたい場合
・お世話になった人に財産を譲りたい場合

近年では「自分自身の死後に遺産争いを起こしてほしくない」などの理由から、
積極的に遺言書の作成を考えている方も増加しています。

遺言書を作成できる年齢と種類

遺言書は15歳になれば作成することができます。

つまり、15歳未満で遺言書を作成した場合は無効になります。

また、遺言書の種類として下記の3種類が存在します。

◇自筆証書遺言・・・いつでも作成することができるタイプです。
◇公正証書遺言・・・最も安心で確実な形の遺言書が残せるタイプです。
◇秘密証書遺言・・・内容を秘密にできるが複雑かつ利用例が少ないタイプです。

この内「秘密証書遺言」に関しては手続の煩雑から、殆ど利用されていないようです。

遺言書に関してお困りの方は、石巻の「きむら行政書士事務所」へご相談下さい。


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