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まず、はじめに「相続」とは人が亡くなると同時に開始するものです。
・亡くなった人の事を「被相続人」
・遺産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。
では、相続によって発生する効果とはどのようなものなのか?
民法では次のように説明をしています。
第三章 相続の効果
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
正直、これだけ見ても「?」と、なりますよね。
分かり易く説明しますと「亡くなった人の財産の一切(預金・不動産・借金)を相続人は引き継ぐことになる」ということです。
ただし、亡くなった人の固有の権利義務(亡くなった人の年金受給権・身元保証人の地位)に関しては相続の対象になりません。
そして、民法で決められている相続人のことを「法定相続人」と呼んでいます。
良く聞く「相続人は誰なんだ?」というのは、この事を指しています。
もしも、相続が発生した場合一番初めに「遺言書が有るか?」確かめる必要があります。
遺言書が有る場合・・・原則、遺言書通りに執行する事になります。
遺言書が無い場合・・・相続人全員の話し合いにより遺産分割を行うことになります。
具体的な事に関しては、それぞれの特設ページをご覧になってください。
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