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トップページ>個人向け相続>遺産分割の方法

遺産分割・3通りの方法

遺言書による方法

亡くなった方が残した「遺言書」に基づき「誰に・どのような割合で遺産を分割するか」を
決める方法です。

法律上の要件を満たした遺言書であれば、遺言書の内容に基づいて分割をおこないます。

遺言書が有ることで、「預貯金の払戻し」や「土地・建物・自動車等の名義変更手続」を
スムーズにおこなうことが可能になります。

相続人の協議による方法(協議分割)

遺言書が無い場合は、法定相続人同士の協議によって遺産の分け方を決めます。

協議による分割の場合は必ず、法定相続人全員の同意を得なければならず、
1名でも欠けてしまった場合は無効となるので注意が必要です。

また、分割内容は法定相続分通りに分ける必要もなく、自由に決める事も可能です。

例えば、複数の相続人の内「1人だけが全部相続する」ことも可能です。

そして、遺産の分け方が決定したら「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には法定相続人全員の署名・実印の押印・印鑑証明の添付が必要です。

※協議によって「私は相続放棄をするから」と主張しても、民法上の「相続放棄」に
   該当しませんので、多額の債務がある場合等は注意が必要です。

調停・審判による方法(家庭裁判所)

遺産分割協議に入ったが「分割協議が整わない」「協議をすることができない」場合等は、
各相続人がその分割を家庭裁判所に請求することができます。

なお、行政書士は裁判所関係の手続きを行えませんのでご注意ください。


相続に関してお困りの方は、きむら行政書士事務所へご相談下さい。


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