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自筆証書遺言に関して

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、読んで字の如く自筆で作成する遺言書のことです。

自筆で作成するため、いつでも作成することができます。

主な特徴として下記のとおりです。

・日付、氏名にいたる全てを自筆で書き、押印が必要となる。
・公正証書遺言と違い証人の必要がない。
・遺言の内容や存在を秘密にする事ができる。
・死後の家庭裁判所での検認が必要となる。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

ここでは、自筆証書遺言の主なメリット・デメリットを紹介します。

自筆証書遺言のメリット

・自分で作成できるため費用が掛らない
・遺言内容を変えたい場合、自分のみで新たに作成することができる

最大の特徴は費用が掛らない事が自筆証書遺言の醍醐味だと思われます。


自筆証書遺言のデメリット

・一定の条件を満たさないと無効になる恐れがある。
・第三者の手によって改ざんされる恐れがある。
・相続発生時に誰にも見つからず後から出てきて争いの火種になる恐れがある。
・家庭裁判所での検認手続きが必要となる。

費用以外の面を見ると、どちらかと言えばデメリットが多く感じると思われます。

遺言書の必要性でも紹介しておりますが、弊所では証明力等の観点から公正証書遺言での
作成を、強く勧めております。

遺言書に関するお困り事は、きむら行政書士事務所へご相談下さい。


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