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トップページ>各種許認可>一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業許可申請

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業」とは事業用ナンバー(緑色のナンバー)を用いて、
荷主である個人や会社の荷物を有償で輸送する運送事業のことです。
青ナンバー許可や貨物運送許可とも呼ばれております。

貨物運送事業・トラック運送事業をおこなう場合は、この青ナンバーの許可取得が
欠かせません。

また、他業種である建設事業者や産廃事業者の方々も青ナンバーを取得し、会社の
事業拡大に乗出している動きもあります。

なお、事業用ナンバーの許可には、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」も存在します。
街中で見かけるバスやタクシー等が旅客運送事業に該当します。

貨物運送事業を始めるには

上記でも説明しましたが、貨物運送事業・トラック運送事業を始める場合、
一般貨物自動車運送事業許可」の取得が必要となります。

許可申請において必要と言われている「人・物・金」という3要件がございます。
特にこの3要件が厳しいと言われておりますのが、貨物運送事業許可の特徴です。

その一例として、役員の法令試験がございます。

貨物運送の許可申請中に行われる法令試験に2回落ちてしまうと、最初から許可
申請をやり直さなければなりません。

宮城県の場合、宮城運輸支局が申請窓口となり、その後本局である東北運輸局に
おいて約4か月間、貨物運送事業許可の審査が行われます。

なお、許可証が交付された後、運輸支局において運輸開始届を行い、白ナンバーから
青ナンバー(緑色のナンバー)へ変更する事で運送事業が行えるようになります。

主な許可要件

貨物運送事業の許可申請を行う際に必要となる基礎要件です。

営業所
・使用権限を有すること
・建築基準法・都市計画法・農地法等に抵触しないこと
・規模が適切であること
自動車
・事業に要する車両が5台以上であること
※霊柩に関しては、車両が一台以上であること
・車検証上の用途が「貨物」であること
自動車の車庫
・原則として営業所に併設すること
※併設が出来ない場合は営業所より5km以内であること
・計画車両全て収容可能であること
・都市計画法・農地法等に抵触しないこと
・使用権限を有すること
・原則、前面道路の幅員が車両制限令に適合すること
休憩・睡眠施設
・有効に利用できる施設であること
事業計画制
・資金要件や輸送計画等が適正であること
運行管理体制
・事業の適正運営のために必要な管理体制が整っていること       
運賃・料金体制
・荷主に対して不当となる恐れがないものであること       
損害賠償能力
・届出車両全て、任意保険に加入すること

上記の要件は一般的に示されている要件であり、その他にも細かい要件がございます。

弊所では、貨物運送業における許認可申請において、運輸車両交通関係に特化した
小野田行政書士事務所と共同で貨物運送事業の許可申請に対応しております。
こちらが連携先事務所です→小野田行政書士事務所

貨物運送事業の許可申請をおこなう上で図面の作成・幅員証明の取得・事業計画書の
作成等、一筋縄ではいかない面倒な作業も多く伴います。

また、運輸支局や東北運輸局等の官公庁との調整もおこなわなければなりません。

宮城県内で貨物運送業の許認可申請でお困りの方は、きむら行政書士事務所へ
ご相談下さい。


貨物運送事業許可申請・業務報酬


業務内容 報酬料金(税込) 備考欄
一般貨物自動車
運送事業許可
440,000円〜 法定費用120,000円
上記料金は目安であり、交通費・郵送費・法定手数料・各種証明書取得等の
別途料金が発生する場合もございます。

宮城で一般貨物運送事業許可の申請をお考えの方は、弊所へご相談ください。


業務対応地域

きむら行政書士事務所では、下記の宮城県内を対応地域としております。
石巻市|東松島市|女川町|岩沼市|大崎市|角田市|栗原市|気仙沼市|塩竈市|白石市|仙台市|
多賀城市|登米市|名取市|大郷町|大衡村|川崎町|蔵王町|色麻町|松島町|利府町|柴田町|
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