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軽貨物運送事業届出

軽貨物運送業とは

軽貨物運送業」とは軽トラック・バン等(4ナンバー)を利用して、荷主から依頼を
受けた荷物を有償で運送する事業の事です。

正式名称は「貨物軽自動車運送事業」と言います。

具体的に、会社や個人からの小さな荷物の運送依頼や小規模な引越し等に利用されます。

軽貨物運送を始めるには

軽貨物運送を始める場合「貨物軽自動車運送事業届出」が必要となります。

宮城県の場合は宮城運輸支局が届出場所となります。

その後、軽自動車協会で既存の「黄色ナンバー」から営業ナンバーである「黒ナンバー」へ
変更する手続をおこなう事で営業が可能となります。

届出をせずに軽貨物運送事業をおこなえば、多大なペナルティーが課されますので、ご注意ください。

主な許可要件

軽貨物運送事業の届出申請をおこなうにあたり下記の要件が必要となります。

営業所
・使用権限を有すること
・都市計画法・農地法等に抵触しないこと
・規模が適切であること(自宅での申請・可)
自動車
・事業に要する車両が1台以上であること
自動車車庫
・原則として営業所に併設すること※
(併設が出来ない場合は営業所より2km以内であること)
・計画車両全て収容可能であること
・都市計画法・農地法等に抵触しないこと
・使用権限を有すること
休憩・睡眠施設
・有効に利用できる施設であること
運行管理体制
・事業の適正運営のために必要な管理体制が整っていること       
運賃・料金
・荷主に対して不当となる恐れがないものであること       
損害賠償能力
・届出車両全て、任意保険に加入すること※
(被害者1名につき5,000万円以上の対人保険)

軽貨物運送は一般貨物運送業と異なり1台から始められるため、初期費用を比較的低く
抑えられる利点がございます。

また、1人でも始められるという利点もございます。


軽貨物運送事業届出代行・業務報酬


業務内容 報酬料金(税込) 備考欄
軽貨物運送事業届出 49,500円〜 ナンバー変更含む
上記料金は目安であり、交通費・郵送費等が別途発生する場合もございます

宮城で軽貨物運送事業の申請代行をお考えの方は、弊所へご相談ください。


対応地域

宮城県石巻市|東松島市|女川町|岩沼市|大崎市|角田市|栗原市|気仙沼市|塩竈市|白石市|
仙台市|多賀城市|登米市|名取市|大郷町|大衡村|川崎町|蔵王町|色麻町|松島町|利府町|
柴田町|大和町|富谷市|丸森町|美里町|村田町|山元町|涌谷町|亘理町|大河原町|南三陸町|
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