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プラスの財産と負の財産

相続財産の種類

遺産と聞くと預貯金や不動産などのプラスの財産ばかりに目が行きますが、
相続は一切の財産権利義務を引き継ぐので借金などの債務にも注意が必要です。

主な財産の内訳は次のようになります。

・プラスの財産一例

◇現金・預貯金
◇不動産(土地・建物・農地など)
◇動産(自動車・宝石・骨董品・家財道具など)
◇債権(貸金・未収金・売掛金・小切手など)
◇有価証券(株式・国債など)
◇ゴルフ会員権
◇電話加入権
◇退職金等


・負の財産一例

◇債務(借金・買掛金・未払い金・小切手など)
◇保証債務(借金の保証など)
◇租税公課(税金)
◇入院費等

※身元保証人の地位に関しては一身専属権にあたるため、相続されません。

また、負の財産に関しては分割協議で1人だけが債務を負う事に決めたとしても、
債権者側の合意がなければ、対抗できませんので注意が必要です。

個人相続に関してお困りの方は、きむら行政書士事務所へご相談下さい。


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