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宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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飲食店営業許可

飲食店営業を始めるには

飲食店ではお客様に飲食物を提供する以上、衛生的かつ安全性が必要となります。

食品の安全性確保を目的とした「食品衛生法」において、飲食店営業等を営む場合は、
管轄の保健所へ飲食店営業の許可申請手続きをしなければなりません。

石巻で飲食店を始める場合は、石巻合同庁舎で手続きをおこなう必要があります。

また、屋号を変更したりお店を廃業する場合も、保健所への届出が必要です。

食品許可が必要な業種と内容

業種 内容
飲食店営業 食堂、カレー屋、ラーメン屋、料理店、寿司屋、そば屋、旅館、弁当屋、レストラン、
カフェバー、キャバレー、その他食品を調理し、また施設を設けて客に飲食させる営業
喫茶店営業 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、
この他、カキ氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機等も対象
菓子製造業 ケーキ、あめ、せんべい、チューイングガム製造、パン製造業等、社会通念上菓子と
認識されているもの
あん製造業 あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し、煮る、砕いて製造し湿ったままのもの、
砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業
アイス製造 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディーその他液体食品又はこれに
他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業

○乳類販売業 ○豆腐製造業 ○特別牛乳搾取処理業 ○乳製品製造業 ○集乳業 
○食肉処理業 ○納豆製造業 ○魚肉ねり製品製造業 ○魚介類せり売営業
○氷雪販売業 ○醤油製造業 ○食品の放射線照射業 ○食肉製品製造業
○氷雪製造業 ○みそ製造業 ○食品冷凍又は冷蔵業 ○缶詰又はびん詰食品製造業
○酒類製造業 ○惣菜製造業 ○清涼飲料水製造業  ○乳酸菌飲料製造業
○麺類製造業 ○添加物製造業○魚介類販売業    ○食用油脂製造業
○乳処理業  ○マーガリン又はショートニング製造業○ソース製造業

宮城県では「取締条例」に基づき、漬物(魚介類及び食肉を除く)加工業・魚介類加工業・
ホヤ若しくはウニのむき身処理加工業・魚介類の行商に関しては、知事への「登録」が必要になります。

許可申請・欠格要件

次の事項に該当する方は食品営業の許可が取得できません。

・許可を取り消され、その取り消しから2年が経過しない者
・食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが
 なくなった日から2年が経過していない者


許可申請・必要なもの

飲食店の営業許可申請の際に必要となるものです。
状況により追加で必要になるものがございます。

【1】食品営業許可申請書
【2】営業施設の大要(給水及び排水等の明示)
【3】食品衛生責任者設置届
※食品衛生責任者の資格要件
@医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等
A栄養士、調理師、製菓衛生士、船舶料理士等
B知事が指定した食品衛生責任者養成講習会を修了した方
【4】養成講習会受講契約書・・・※[3]の資格を持っていない場合
許可後6ヶ月以内に知事が定める食品衛生責任者養成講習会の受講が必要
【5】申請手数料・・・16,000円(飲食店営業の場合)


飲食店営業許可申請代行・業務報酬

業務内容 報酬料金(税込) 備考欄
飲食店営業許可申請 49,500円 法定手数料は含まず
上記料金は目安であり、交通費・郵送費等が別途発生する場合もございます

石巻、東松島、女川での飲食店営業許可申請は、弊所へご相談ください。


きむら行政書士事務所

〒986-0853
宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
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FAX.020-4663-0503
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