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相続手続を早めにする理由

相続の方法

相続には大きく分けて3通りの方法があります。

単純承認(全ての遺産を相続すること)
限定承認(財産のマイナスをプラスの財産の範囲内に限定して負担する)
相続放棄(全ての遺産を相続しないこと)

どの相続方法を選択するかは相続人の自由な意思によりますが注意が必要です。

例えば相続放棄を選択する場合、「3ヶ月以内」といった制限があります。
但し、相続手続をせずに3ヶ月放置すると、単純承認をしたものとみなされてしまいます。

相続手続を放置していたことで「多額の借金を背負う破目に・・」

そうならないためにも、早めの相続手続が必要となってきます。

個人相続に関してお困りの方は、きむら行政書士事務所へご相談下さい。


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