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相続財産があっても、誰が相続人か分からなければ相続ができません。
民法では遺産を相続できる人の事を「法定相続人」と呼んでいます。
法定相続人は「配偶者」と「血族相続人」に分かれます。
血族相続人とは、血の繋がりがある親族のことで下記の様に3種類に分類されます。
◇直系卑属:子や孫
◇直系尊属:両親や祖父母
◇兄弟姉妹
上記で相続人の範囲に関して説明しましたが、全員が相続人になるとは限りません。
相続順位が存在し、上位の第1順位・第2順位・第3順位の順で相続人が確定します。
第1順位は子や孫等、第2順位は親や祖父母等、第3順位は兄弟姉妹です。
なお「配偶者」に関しては順番に関係なく、常に相続人になります。
具体的に順序としては下記の様になります。
1.配偶者と供に第一順位者の子や孫
2.子や孫がいない場合は、配偶者と第二順位の両親や祖父母
3.子や孫・両親や祖父母がいない場合は、配偶者と第三順位の兄弟姉妹となります。
また「法定相続分」というものがあります。
これは「どれくらいの割合で相続できるか」という意味です。
それぞれの法定相続分は下記の様になります。
◇第1順位:2分の1
◇第2順位:3分の1
◇第3順位:4分の1
実際には、相続財産の分配は相続人同士の話し合いや、遺言書で具体的に決める事が多く
遺産分割をする際の目安と考えていただければと思います。
なお、配偶所の法定相続分は1/2となっており、供に相続をする相続人順位によって、
その割合計算も変化してきます。
例え話ですが、父・母・長男・長女の4人家族の方で、父が亡くなった場合、
相続人は妻である母・長男・長女ですが、そうとは限らない場合も存在します。
その理由として「前妻の間に子供がいた」「養子がいた」という可能性もあるからです。
そこで必要になってくるのが「相続人調査」です。
相続人調査とは「相続人を確定する」ための作業です。
相続人の確定調査を怠ることで、相続手続完了後に新たな相続人が現れてしまい、
相続財産を巡る新たなトラブルへと発展してしまう可能性もあります。
調査は原則として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集して調査します。
ちなみに、相続人の確定調査は何時まで掛るかは「そのとき次第」ではないかと思います。
それは、無責任じゃないか?と思われる方もいるかと思いますが、
「養子がいた」
「相続人が各地に散らばっていた」
「相続人が10人以上いた」
「実はバツイチで前妻の子供がいた」なんてことも、ありえるからなんです。
また、昔の戸籍は現在の戸籍と違い、手書きであるため非常に読みにくい点等もあります。
相続人調査が終わり相続人が確定した後に相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図とは、亡くなった方の相続人関係を一目で分かるようにしたものです。
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