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遺言書って本当に必要なの?
「財産も少ないし、息子たちの仲も良いし、必要ないでしょう」
「まだまだ若いから、遺言書なんて必要ないよ」
その様に考えている方々が多いのも、事実なんじゃないかと思います。
ですが、日常的に使われる言葉で「万が一」という言葉があります。
・万が一、仲の良かった息子たちが相続争いを起したら。
・万が一、若くして亡くなり、妻や子供が相続で困ったら。
遺言書は、その「万が一」に備えた保険としての役割もあります。
個人的には、現在、遺言書を作成する人や遺言作成を考えている人が少なからず、
増えてきておりますので、遺言の必要性が年々高まってきていると感じます。
「世話になった知人に財産を譲りたい」「内縁の妻に財産を譲りたい」
そうは思っていても、相続人は限られた者しか成ることができません。
しかし、遺言書があれば、その思いを叶えることが可能になってくるのです。
ここからは、特に遺言書を残しておいた方が良い方々の例です。
夫婦間に子どもがいない方
例えば夫が亡くなった場合、相続人は妻と夫の親又は兄弟姉妹が相続人となります。
その際「遺留分」という規定により、全財産を配偶者に残すことが難しくなる場合も
ありますし、不要ないざこざが発生して精神的に参ってしまう場合もあります。
遺言書を残しておけば多くの財産を配偶者に渡すことが可能になります。
また、不要な争いも防ぐことが可能となります。
離婚した前妻(前夫)と現妻(現夫)との間に子どもがいる方
お互いの子ども達が、遺産割合を主張してトラブルに発展する可能性もあります。
また、子ども同士は不要な争いを避けようとしても、前妻(前夫)が口を出してくる
可能性もあります。
少しでも不安がある場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。
相続人同士の仲が悪い方
相続人同士が不仲であれば、トラブルに発展する可能性も高くなります。
不要な争いを防ぐためにも、遺言書を残しておくことをおすすめいたします。
相続権のない人に財産を譲りたい方
特にお世話になった方や知人に財産を譲りたい方は遺言が必要になります。
また、相続人ではない孫等に財産を譲りたい場合も遺言が必要です。
その他、個人的な理由から親族に財産は譲るのが嫌で、他人に財産を譲る場合も
遺言書が必要となります。
ただし、相続人以外に財産を譲る「遺贈」をおこなう場合は、遺留分の請求をされる
可能性もあります。その点に注意が必要です。
上記の他、事業を継がせる後継者を指定しておく場合や、内縁関係の相手方に財産を託したい
場合等も遺言書が必要となってきます。
後程、説明する遺言書の種類として、自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類が存在しますが、
トラブル防止・証明力の観点から、弊所では公正証書遺言を強くおすすめしております。
遺言書は、普段の生活では全く縁がなさそうですが、意外と身近なものであるため、
これを機会に遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
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