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宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
遺言者の意思表示を尊重し、遺言者が亡き後、その意思を実現するために作成されます。
遺言書がある場合は原則として、その内容に従い遺産分けをおこないます。
また、通常であれば財産は相続人のみが相続することになります。
しかし、遺言書があれば相続人以外にも財産を譲る事ができます。
遺言により財産を贈与することを「遺贈」と言います。
◇例えば次のような場面です。
・姪や甥に財産を譲りたい場合
・内縁の妻に財産を譲りたい場合
・お世話になった人に財産を譲りたい場合
近年では「自分自身の死後に遺産争いを起こしてほしくない」などの理由から、
積極的に遺言書の作成を考えている方も増加しています。
遺言書は15歳になれば作成することができます。
つまり、15歳未満で遺言書を作成した場合は無効になります。
また、遺言書の種類として下記の3種類が存在します。
◇自筆証書遺言・・・いつでも作成することができるタイプです。
◇公正証書遺言・・・最も安心で確実な形の遺言書が残せるタイプです。
◇秘密証書遺言・・・内容を秘密にできるが複雑かつ利用例が少ないタイプです。
この内「秘密証書遺言」に関しては手続の煩雑から、殆ど利用されていないようです。
遺言書に関してお困りの方は、石巻の「きむら行政書士事務所」へご相談下さい。
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