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相続財産が分からなければ、相続手続ができません。
そこで「遺産調査・確定作業」が必要となります。
例えば、相続手続が完了してから・・・
◇知らない土地が見つかった
◇多額の預金が入っている通帳を発見した・・・なんて事になるかもしれません。
そうならないためにも、相続財産の調査が必要になってくるのです。
相続財産の調査をおこなう際に「財産目録」を作成すると良いでしょう。
簡単に言えば「遺産リスト」のことです。
これは、遺産分割協議を進める際の資料や相続放棄等の検討材料にもなります。
なお、具体的な遺産調査の一例として下記の方法等があります。
◇預貯金・・・預貯金通帳や残高証明書等
◇不動産・・・登記簿謄本や固定資産納付通知書等
そして、この遺産調査で問題になるのが債務調査です。
債務は「本人しか知らなかった・連帯保証人になっていた」という事もありえます。
その際に「債務者となっている契約書がないか?」確認が必要となります。
但し、相続財産の調査をおこなっても、必ず全ての財産が発見できるとは限りません。
しかし「これだけの時間を割いて調査した」という実績があれば、
新たな遺産が発見された場合でも、他の相続人も納得してくれるかもしれません。
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