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遺産が「現金・預貯金」のみであれば、すんなり法定相続分通り分けることができます。
実際は「自動車・不動産」等、現金以外の物がある場合が殆どです。
そして「相続人同士で遺産をどのように分けるか?」を決めるのが「遺産分割協議」です。
分割協議をおこなう事で「土地は長男」「自動車は次男」等と決めていくのです。
分割協議は、相続人全員の話し合いによっておこなわれます。
相続人全員の話し合いと言っても、全員が一堂に会して話し合う必要はありません。
例えば、遠方に住んでいるため協議に参加できない場合等は、郵便・電話等を用いて協議を
おこなっても、なんら問題はありません。
例えば、遺産が「土地建物・現金・自動車」といった場合、それぞれの財産価格が同じで
あれば良いのですが、そうとは限りません。
そこで、主な分け方として下記の3つの分け方が存在します。
@現物分割
A換価分割
B代償分割
@現物分割
現物分割は「土地は妻・自動車は長男」といった様に物の単位で分割する方法です。
この方法は「物」を単位ごとに分けるため、もっとも手間がかかりません。
A換価分割
遺産の一部または全部を売却して現金化し、相続分に応じて分ける方法です。
公平を図りやすいのですが「売却」の手間がかかります。
B代償分割
相続人の一人が特定の財産を相続して、相続できなかった人に対しその代償分として
現金を支払う方法です
この方法は、相続人の財産から代償金を支払う事になるので、資力が必要です。
それぞれの分割方法には良い点・悪い点がありますので、相続人同士でよく話し合いながら決めていくべきかと思います。
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